相続税の基礎知識
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❏相続税申告知識
- 法定相続人と法定相続分
- 基礎控除額を確認する
- 相続税の税額を計算する
- 相続財産の資料を集める
- 申告の要否の判定をする
- 申告書の作成方法
- 土地評価ができない期間
- 納税地のチェック ❏シミュレーション
- 税金のシミュレーション
相続税の申告にあたって自分で最初にやるべきこと
1 基本的な言葉を確認しましょう
相続税の申告にあたっては、まずは簡単な言葉とルールを知っておく必要があります。
まずは、このページで基本的な確認をしておきましょう。
2 相続税はどんな税金かを確認しましょう
相続税は、被相続人(亡くなった方をいいます)の財産を、相続人等(相続等を受ける方をいいます)が取得した場合に、その取得財産の価額(時価)をもとに課税される税金です。 申告は相続人で行う必要があります。
3 簡単な計算を確認しましょう(その1)
次の①-②で計算した課税相続財産の価額に対して一定のルールで相続税率をかけて計算します。
① 相続財産の価額の合計(各財産ごとに評価が必要です)
② 基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))
そのため、①全財産の時価がいくらかを評価する必要があり、②基礎控除額の計算で法定相続人が何人いるかの確認が必要になります。
なお、①≦②となるケースでは、税金は発生しませんので申告書を出す必要自体ありません。
4 簡単な計算を確認しましょう(その2)
仮に相続税額が算出された後は、この相続税額に対して、実際に相続する財産の割合で、相続人が負担することになります。
5 申告書の提出
相続税の申告書は、相続人が被相続人の納税地(納税地のチェックページはこちら)の税務署長に提出する必要があります。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡した日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
国税庁のHPでも相続税のああらましが掲載されています。
なお、3のとおり、すべての相続について申告書を提出しなければならないというわけではありません。申告書の提出義務があるのは、相続財産等の合計額が基礎控除額を超えている場合です。
基礎控除の範囲内であれば申告は不要ですので、まずは相続税の申告書を提出する必要があるかどうかを判定することからスタートします。
6 申告書
申告書を提出したから必ず相続税の納税が必要となる、とは限りません。
例えば、配偶者についての税額軽減や自宅の相続で小規模宅地の特例を使うなどのケースでは、納税額が軽減やゼロになる場合もあります。
しかし、これらの規定をうけるためには、特例規定を選択する旨を記載した申告書を提出する必要があります。