土地評価ができない期間
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❏相続税申告知識
- 法定相続人と法定相続分
- 基礎控除額を確認する
- 相続税の税額を計算する
- 相続財産の資料を集める
- 申告の要否の判定をする
- 申告書の作成方法
- 土地評価ができない期間
- 納税地のチェック ❏シミュレーション
- 税金のシミュレーション
土地評価ができない期間
毎年1月~6月ごろの相続は注意が必要
相続税の申告書の提出期限は約10ヶ月となっていますので、1月の申告期限は10月ごろになるのですが、このころの相続税の申告書の作成に当たっては注意が必要です。
土地の評価にあたっては、相続があった日(死亡された日)の属する年の路線価によって土地を評価する必要があるためです。
当該年の路線価が発表されるのが例年7月頃ですので、1月に発生した相続であったとしても申告書の提出ができるのは路線価の発表後ということになります。