法定相続人と法定相続分
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❏相続税申告知識
- 法定相続人と法定相続分
- 基礎控除額を確認する
- 相続税の税額を計算する
- 相続財産の資料を集める
- 申告の要否の判定をする
- 申告書の作成方法
- 土地評価ができない期間
- 納税地のチェック ❏シミュレーション
- 税金のシミュレーション
法定相続人と法定相続分
1 法定相続人とは?
まずは簡単な法的に相続人となる人について確認しましょう。
その上で、配偶者以外では次の人が相続人になります。
<ケース1> 子供がいる場合: その子供
<ケース2>子供がいない場合: 被相続人の父・母
<ケース3>子供も父・母もいない場合:被相続人の兄弟姉妹
法定相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
その戸籍謄本の履歴を追いかけ、婚姻・子供で戸籍に入籍している配偶者と子供を確定させます。
詳細な資料や集め方などはこちらをご参照ください。
ネットde相続税では、配偶者+子供、配偶者のみ、子供のみというパターンに対応しています。
2 法定相続分とは?
法定相続人の数が確定したら、法定相続分がパターンによって自動的に決まります。
相続税の計算では、相続財産を法定相続人が法定相続分で取得したものとして配分した上で各自の相続税額を計算後、再度、各自の相続税額を合計して相続税額の総額を計算するので、法定相続分の確定は必要な工程です。
なお、ネットde相続税では、法定相続人を入力すれば、税額までの計算は自動的に行いますので、この部分についてはご参考までで結構です。
国税庁のHPにも詳しい説明があります。
配偶者がある場合
法定相続人:配偶者と子・・・・・配偶者1/2、子1/2(複数あれば頭割)
法定相続人:配偶者と直系尊属・・配偶者2/3、直系尊属1/3(複数あれば頭割)
法定相続人:配偶者と兄弟姉妹・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数あれば頭割)
配偶者がいない場合
法定相続人:子・・・・・子1/1(複数あれば頭割)
法定相続人:直系尊属・・直系尊属1/1(複数あれば頭割)
法定相続人:兄弟姉妹・・兄弟姉妹1/1(複数あれば頭割)
事例
(事例1)
配偶者がいて、子供2人の場合
法定相続人: 配偶者と子供2人
法定相続分: 配偶者1/2、子供1/4、子供1/4
(事例2)
配偶者がおらず、子供3人の場合
法定相続人: 子供3人
法定相続分: 子供1/3、子供1/3、子供1/3
(事例3)
配偶者がいて、子供、両親がおらず、兄と弟がいる場合
法定相続人: 配偶者と兄弟2人
法定相続分: 配偶者3/4、兄1/8、弟1/8
3 代襲相続/代襲相続人について
代襲相続/代襲相続人
子供が既に死亡している場合には、子供の子供や孫などが各々の相続権を引継いで相続人になります。これを代襲相続といい、子供の子供・孫などが代襲相続人と呼ばれます。
代襲相続人の法定相続分は、もともとの子供の法定相続分の代襲相続人の頭割りになります。
ネットde相続税では、代襲相続人が含まれる相続は対応していませんのでご注意ください。
(事例)
配偶者がいて、長男・次男の2人だったが、長男は既に死亡しており、長男の子供が2人いる場合
法定相続人: 配偶者、次男、長男の子供2人
法定相続分: 配偶者1/2、次男1/4、長男の子供1/8、長男の子供1/8