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土地評価ができない期間

土地評価ができない期間

毎年1月~6月ごろの相続は注意が必要

相続税の申告書の提出期限は約10ヶ月となっていますので、1月の申告期限は10月ごろになるのですが、このころの相続税の申告書の作成に当たっては注意が必要です。
土地の評価にあたっては、相続があった日(死亡された日)の属する年の路線価によって土地を評価する必要があるためです。 当該年の路線価が発表されるのが例年7月頃ですので、1月に発生した相続であったとしても申告書の提出ができるのは路線価の発表後ということになります。


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